鳥取県で合同会社設立を希望されるお客様は、低価格・高品質を追求し続ける辻元法務事務所へお任せください。
辻元法務事務所は、鳥取県の起業を応援します。一緒に鳥取県を盛り上げましょう!
当事務所ならではのストロングポイント!
合同会社を作る手順をザックリと説明します。(鳥取県基準)
株式会社と異なり、公証役場での認証が不要のため、設立にかかる時間の短縮ができます。
合同会社設立費用として、当事務所では12万5千円(税込み)を提示しています。
これは、行政書士に頼まずに、お客様個人で合同会社設立の手続きを行っても掛かる費用としての6万円に、当事務所の手数料として6.5万円を加えたものです。
上記金額に含まれるもの | 上記金額に含まれないもの |
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・定款作成費用 ( 電子定款のため収入印紙は不要 ) ・登記手続費用 ( 司法書士報酬 ) ・登録免許税 ( 6万円分 ) |
・登記簿、印鑑証明書等の交付費用 ( 実費 ) ・会社の印鑑 ( 実費 6,000円〜 ) |
株式会社と異なり、公証役場での認証が不要で、また、登録免許税も安価であるため、設立コストだけに着目すると有利な組織形態です。
この記事は、別ページ「株式会社の設立」と同様です。
合同会社の設立において、資本金はいくらでも構いませんが、あまりに少額であると、銀行や取引相手から信用されることは難しくなります。
合同会社は、最初は資本金の範囲で活動することになりますので、安定した売上があるまでの当面の費用を見積もった額とするのが望ましく、安易に少額に設定すると、設立後間もなく赤字経営に陥り(おちいり)、早々に借入金が必要となってしまいます。
理想は上記のとおりですが、鳥取県の実績では、100万円前後が多いように思います。
100万円未満 | 得に仕入れなど原価性がない業種の社長1人のみの会社では多く設定されています。 |
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100万円 | 売上金の回収までの資金繰りを想定した法人化の標準として多く設定されています。 |
300万円 | 旧有限会社の最低資本金額で、古くからの対外的な資本金額として設定されています。 |
会社が継続して、順調に利益を上げていけば、大きな仕事を頂くチャンスに恵まれます。そこで問題となるのが、低廉な資本金です。「増資をお願いしたい!」という要望も多く頂いております。