鳥取県の建設業許可は辻元法務事務所へ!
鳥取県の経営管理・企業法務の辻元法務事務所です。このページでは、建設業許可の申請について紹介しています。

鳥取県の建設業許可は辻元法務事務所へ!

 

鳥取県で新たに建設業許可を希望されるお客様は、低価格・高品質を追求し続ける辻元法務事務所へお任せください。

 

当事務所ならではのストロングポイント!

  • 建設業許可の取得後の社会保険や給与計算も社会保険労務士と行政書士のダブルライセンスの当事務所にお任せください!
  • 建設業許可の取得や維持は社会保険と労働保険の適用が重視されるため、社会保険労務士のアドバイスが必要です。
  • 当事務所は、建設業許可に関して、お客様に満足していただけるような付加価値を付けるよう努力します!

建設業許可の要件

新規に建設業許可を取得するには、下記3つにチェックが入る必要があります。

  1. 建設業の経営経験が5年以上ある!
  2. 国家資格または実務経験が10年以上ある!
  3. 資力が500万円以上ある!(取引銀行の融資証明でも可)

@の経営経験者は取締役であることが必要ですが、Aの国家資格等技術者は従業員でも構いません。

その他、役員が過去5年間に刑罰を受けたことはないか?、誠実に建設業を営む意思があるか?の条件があります。

建設業許可の費用

建設業許可の申請トータル費用として、当事務所では約20万円(税別)を提示しています。
これは、行政書士に頼まずに、お客様個人で建設業許可の申請手続きを行っても掛かる費用の10万円(県へ9万円+雑費1万円)に、当事務所の手数料10万円を加えたものです。
なお、申請業種が多い場合や実務経験証明書が複雑な場合、別途相談させて頂くこともあります。

標識作成のワンストップサービス!

建設業法40条により、建設業の許可業者は営業所の見やすい位置に、その標識を掲示しなければならないと規定されています。
当事務所では、看板製作会社との提携により、建設業許可の取得と同時に『建設業許可票』の作成が済みます。
ご要望のお客様は、見積り時に、「標識もお願いしたい!」とお伝えください。

※2019年7月価格改定
額縁なし ゴールド、シルバー、ブラック 12,000円(鳥取価格)

経営管理契約で毎年の提出届もカバー!

建設業許可は取得して終わりではなく、毎年『決算変更届』を決算から4ヵ月以内に提出する必要があり、これを怠ると5年後の更新許可申請の受付ができません。
また、技術者の追加や変更なども届け出が必要です。
当事務所の経営管理契約では、毎年の決算変更届や更新許可申請の業務も含んでいますので、安心して建設業を営むことができます。

 

建設業に関するお役立ち資料をアップしました。
ご自由にダウンロードしてお使いください。