鳥取県で新たに建設業許可を希望されるお客様は、低価格・高品質を追求し続ける辻元法務事務所へお任せください。
当事務所ならではのストロングポイント!
新規に建設業許可を取得するには、下記3つにチェックが入る必要があります。
@の経営経験者は取締役であることが必要ですが、Aの国家資格等技術者は従業員でも構いません。
その他、役員が過去5年間に刑罰を受けたことはないか?、誠実に建設業を営む意思があるか?の条件があります。
建設業許可の申請トータル費用として、当事務所では約20万円(税別)を提示しています。
これは、行政書士に頼まずに、お客様個人で建設業許可の申請手続きを行っても掛かる費用の10万円(県へ9万円+雑費1万円)に、当事務所の手数料10万円を加えたものです。
なお、申請業種が多い場合や実務経験証明書が複雑な場合、別途相談させて頂くこともあります。
建設業法40条により、建設業の許可業者は営業所の見やすい位置に、その標識を掲示しなければならないと規定されています。
当事務所では、看板製作会社との提携により、建設業許可の取得と同時に『建設業許可票』の作成が済みます。
ご要望のお客様は、見積り時に、「標識もお願いしたい!」とお伝えください。
※2019年7月価格改定
額縁なし ゴールド、シルバー、ブラック 12,000円(鳥取価格)
建設業許可は取得して終わりではなく、毎年『決算変更届』を決算から4ヵ月以内に提出する必要があり、これを怠ると5年後の更新許可申請の受付ができません。
また、技術者の追加や変更なども届け出が必要です。
当事務所の経営管理契約では、毎年の決算変更届や更新許可申請の業務も含んでいますので、安心して建設業を営むことができます。
建設業に関するお役立ち資料をアップしました。
ご自由にダウンロードしてお使いください。