鳥取県の経営管理・企業法務の辻元法務事務所です。このページでは、就業規則の作成について紹介しています。
鳥取県で就業規則の作成を希望されるお客様は、低価格・高品質を追求し続ける辻元法務事務所へお任せください。
辻元法務事務所は、はじめて就業規則を作る企業を支援します。
法律上は従業員10人以上だと作成義務がありますが、10人未満でも作る価値があります。労働条件を整備し、就業規則にまとめることで、会社も従業員も様々な相乗効果があります。
就業規則を作る手順をザックリと説明します。(鳥取県基準)
できるだけ会社に合わせた規則を作りますが、その後の組織文化の変化や従業員の勤怠性により、見直し変更は必要であることをご理解ください。
不利益変更については、就業規則に関しては、新たな就業規則の作成または変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されませんが、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されません。という判例があります。
就業規則の作成費用については、従業員数、事業規模、業種によって条件が大きく異なりますので、その都度見積りいたします。
説明会後には、主に次のような世代や役割ごとに、感想を頂いております。
(世代間・役割ごとのご感想)
新卒者や若年層からは、比較的前向きな声が多く「社会人とはこういうものか!」とか「身が締まった!」といった感想を頂きました。
中間層からも、比較的前向きな声が多く「労働一般常識が分かった。」とか「経営者の目線や苦労が伝わった。」といった感想を頂きました。
技術者や職人さんからは、比較的疑問視する声が多く、「かえって技術が落ちるのではないか?」とか「自分の研究や道具のメンテナンスは労働時間から外せないか?」といった感想を頂きました。