社会保険労務士・辻元誠和の独立ページ
このページは、当事務所(経営管理の辻元法務事務所)から独立させ、社会保険労務士としての情報発信をしていこうとしています。

社会保険労務士・辻元誠和の独立ページ

このページは、当事務所(経営管理の辻元法務事務所)から独立させ、社会保険労務士としての情報発信をしていこうとしています。

 

◆社会保険労務士とは

社会保険労務士の業務は、労働に関する法律全般、労働保険や社会保険に関する法律全般にかかる手続業務・相談業務、賃金管理・給与計算が主たるものとなっています。

  1. 社会保険手続き
  2. 労働保険手続き
  3. 給与計算
  4. 賃金管理
  5. 就業規則の作成・届出
  6. 助成金・給付金の申請(条件多し!)
  7. 労働条件通知書・雇用契約書
  8. 労災手続き・傷病手当金(下書き)

 

お知らせ

◆高年齢雇用継続給付金・育児休業給付金を申請中のお客様

これらの給付金は、被保険者(対象従業員)の申請に関する同意が大前提になっていますので、申請のタイミングごとにお申し付けください。当事務所で自動的に申請することはできませんので。

 

◆近年の法改正など

あまり難しいならないよう、端的に40字程度にまとめるようにします。直近3年以外のものは、削除することもあります。

 

◇令和6年度

○ 6-3.最低賃金の大幅改定
10月4日からの最低賃金は、鳥取県では957円となりました。前年900円より大幅アップですね。生産性を上回る最低賃金は、逆に雇用の安定を損なうおそれがあり、ちょっと心配ですね。企業としては助成金を上手に活用して、なんとか乗り切ってほしいです。

 

○ 6-2.定額減税の開始(時限措置)
6月1日〜12月31日の給与から、源泉所得税を一定額(3万円+扶養1人あたり3万円)に達するまで免除します。給与計算の担当者は相当たいへんかと存じます。

 

○ 6-1.労働条件通知書(雇用契約書)の改正
4月1日より、従業員に明示する労働条件通知書または雇用契約書に、@契約更新回数の上限、A就業場所の変更の可能性の有無、B担当業務の変更の有無などなど、追加で記載するように義務付けました。@〜Bは、特にトラブルが多いらしいことが理由のようですね。
※資料あり(下記フォームより申込み)

 

◇令和5年度

○ 5-1.健康保険の扶養の緩和(時限措置)
10月1日より、健康保険の被扶養者の年収が130万円以上となっても、業務繁忙や人手不足とかの臨時的な理由があれば、2年間は扶養状態を維持してよいという施策が始まります。これは、扶養の範囲を維持するための労働制限は、生産性アップの妨げになるとしての施策のようです。
※資料あり(下記フォームより申込み)

 

◇令和4年度

○ 4-1.キャリアアップ助成金の大幅改正
当該助成金の要件として、@雇用期間や賃金など入社時から適用される規則(契約社員用の就業規則など)が整備されていること、A正社員後は昇給は必須、退職金か賞与の制度があること(いずれも原則ありの旨)が大きな要件として追加されました。

 

 

◆プロボノ活動

プロボノとは、仕事を通じて習得した専門的な知識やスキルを無償または低報酬で提供する社会貢献活動のことです。当事務所のプロボノ活動は、主に家族や契約など日々の暮らしに関する法律についての助言や事務手続きを行っています。

 

◆便利ツール(プログラム)の提供

○有給休暇管理ソフト(個人ごと)
○勤怠管理ソフト(時給・日給)
※資料あり(下記フォームより申込み)

 

◆事務所・登録概要

○社会保険労務士の氏名:辻元誠和(ツジモトマサカズ)
○事務所の所在地:鳥取県鳥取市吉方温泉B671
○業務範囲・管轄:企業法務・鳥取県のうち鳥取市・倉吉市(近隣町村を含む)

 

お問い合わせ:下のフォームより